2017年01月30日
リフォーム減税制度
今日は暖かい一日でした。ニュースでは全国的に暖かくて、春の陽気だったところも数多くあったようです。ですが、長続きせずまた冬型に戻るそうです。
寒暖の差が大きいと体調を崩しやすいので、どうぞお気をつけください

さて、先日からせっせと、お客様にお知らせをいたしておりました。

【リフォーム減税】

昨年、リフォーム工事で耐震、省エネ、バリアフリー工事をさせていただいたお客様で該当すると思われる方にリフォーム減税のご案内をお電話.郵送させていただきました。

確定申告をすると支払った所得税の一部が戻ってきます。
工事代金が自己資金の方、リフォームローンを組まれた方
どちらも対象です。いくつかの条件があるので すべての方が該当するわけではありませんが、適用になる方は戻ってきたらうれしいですよね。
知らずに手続きしなければ0。 1円も戻りません。

混むので申告はわずらわしいかもしれませんが、戻ってくればボーナスがでたようなもの。所得税の還付以外にも翌年度の固定資産税も安くなります。

国土交通省が決めている標準工事額があり、支払った工事代金とは別です。還付用の計算式にあてはめてそれぞれ50万以上の自己負担があった方が対象です。

この手続きはお客様ご自身でおこなっていただく手続きです。家の登記簿謄本や住民票、源泉徴収票、身分証明などが必要なので補助金のように業者が代行することはできないのです。
今年からはマイナンバーも必要ですね^^;

昨年リフォームされた方は、該当するかどうかお確かめください
http://www.j-reform.com/zeisei/

もしかするとおこづかいがもらえるかもしれません(=^・^=)

※ 所得税を支払っている方。
※ 工事契約者、家の名義、所得税を支払っている方、住民票などすべて同じ名義、住所であることが条件です。

※ すべてのリフォーム工事ではありません。
※ 対象工事は細かく決められていますので、ご注意ください。

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石川県金沢市の3代つづいている工務店です。
新築、リフォーム、バリアフリー住宅修理、身近な工務店です


 
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